2015年5月30日土曜日

[業務知識][生命保険]事業方法書

 略して事方書と書くこともある。保険業法第4条第2項に定めるところにより、保険会社が事業を行う上で内閣総理大臣宛てに提出しなければならない経営についての方針を記した書類で、主に保険募集に関わることが記載されている。実際の事業方法書は機密文書であり、外部に情報を漏えいしてはいけない。
 ただし実際には保険会社各社の事業方法書の内容はお互いに知られていることが多い。なぜかというと、中途採用の社員から情報が入ってくるからである。終身雇用が当たり前でなくなってきた現在では、生命保険業界でも労働力の流動化が進み、他の生命保険会社で働いていた人材を、即戦力として中途採用することが多くなってきているのである。求人サイトなどでチェックしてみても、「事業方法書の作成に詳しい方」といったように募集要項にストレートに書かれていることも少なくない。
 内閣総理大臣宛ての提出文書であるが実際の所管は金融庁であるため、主に金融庁との折衝に必要な資料となる。全くノウハウのないところから新しく事業を起こす場合、他の生命保険会社の事業方法書作成のノウハウは必須である。

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